在留カード情報の回収は義務?法令違反になるケースは?
皆様こんにちは、ビザマネセールスチームです。
今回は、外国人を雇用している企業様が「なぜ在留カード情報の回収が必要か」についてご説明します。
在留カード情報の回収は、なぜ必要?
結論からお伝えすると、外国人を雇用している場合でも在留カード情報の回収は義務ではありません。
「じゃあ外国人を雇用しても何も管理しなくていいのでは?」と思う方もいらっしゃると思います。
それでは、なぜ在留カード情報の回収は必要なのでしょうか。
在留資格が雇用してはいけない資格の場合がある。
どういうことかというと、在留カードとしては有効でも業務内容によっては雇用できない在留資格があります。例えば、飲食店で「技術・人文知識・国際業務」の資格の方は雇用できません。なぜなら、この資格の方は単純労働を禁止されているからです(正社員雇用の場合は問題なし)。
この資格の方を雇用した場合、不法就労助長罪として法令違反にあたります。
もちろん、期限が切れた人を就労させていた場合も同等です。本人が在留カードを更新し忘れていた場合や切れていることを知りながらも就労を続けていた場合でも不法就労助長罪にあたるのでご注意ください。
「留学」資格の場合、週28時間以内の就業時間を守る必要がある。
雇用する際に在留カードを確認し、「留学」の在留資格で資格外活動許可をもらっている場合でも週28時間以内の就業時間にする必要があります。
つまり、該当する人を把握している必要があるので在留カード情報を管理しておく必要があります。
外国人の入退職時には、ハローワークに「外国人雇用状況届出書」を届け出ることが義務である。
外国人の雇用時と退職時には、入退職が発生した1か月以内にハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を提出することが義務付けられています。届出書の欄には在留カード情報が含まれますので、企業側(労務)は在留カード情報を知っておく必要があります。
いかがでしたでしょうか。
皆様はどのように在留カード情報の回収を行っていますか?
外国人の方を雇用している業界や企業の方は「在留カード情報の回収がスムーズにできない」という課題を感じておられる場合も多いのではないでしょうか。
私たちビザマネは、外国人の方がスマートフォンで簡単に在留カード情報をウェブ上にアップすることができ、その内容をすぐに確認することができます。
また、アップされた情報から在留カードの期限管理、外国人雇用状況届出書の自動生成まで行うことができるので、業務効率を大幅にアップさせることができます。
まずはご相談からで結構ですので、お力になれるようでしたらぜひご連絡くださいませ。
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